情報整理用として活用中


社会保険、扶養控除、医療費給付等


社会保険

社会保険は、(1) 医療保険と(2) 年金保険の2つに大別できる。
※損保(車、地震・火災等)は除く。

(1)医療保険
 さらに①健康保険(職域保険)、②国民健康保険、③後期高齢者医療制度 に大別でき、サラリーマンなどが加入している保険は①の健康保険に該当する。
・関連URLhttp://insurance.yahoo.co.jp/social/info/medical_02.html
・その他:特定健診 →URL

(2)年金保険
 公的年金保険は、
  ①基礎年金(国民年金)
  ②厚生年金
  ③企業年金/確定拠出年金
を重ねて3階建てになっている。
※公的年金に加入していない人は、
 - 20歳未満で仕事をしていない人
 - すでに老齢年金または対象年金を受給している人
 - 受給資格があるが受給待ちの人など

①は加入状況に応じて以下3パターンに分類できる(H24国民生活基礎調査書 より)
 a. 国民年金第1号被保険者:自営業のひとなど
 b. 国民年金第2号被保険者:サラリーマンなど
 c. 国民年金第3号被保険者:上記2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
 ⇒会社員は②に入ると自動的に①bもセットされ支払う仕組みになっている。

更に③は、
 A)規約型企業年金(DB,企業年金)
 B)確定拠出年金(DC)
 ※厚労省HP
 Aは確定給付企業年金関係法令に基づく「規約型企業年金」と呼ばれるもの。
 Bは更に企業型DCとiDeCoから構成(前者は会社が実施、後者は個人が希望に応じて実施)。
 ※厚労省HP


上記B)の確定拠出年金に関しては、
 ・インデックス投信/アクティブ投信 のうち、前者のほうが良い。
 ・バランス型/単一資産型 については、後者を(国内4割/海外6割)。
 ・手数料は0.5%以上はNG

扶養控除

妻など家族が扶養控除から外れる、もしくは再度扶養控除に入る際には以下の流れとなる。(例)夫:A社、妻:就業先B社
(1) 医療保険
  ⇒就業等に伴い扶養から外れる場合は、就業先(B社)の健康保険に加入するため、現在の健康保険(A社)の対象から除外する対応が必要。また再度加入する場合は、最近はマイナカードでの保険証となるため、A社側で扶養対象手続きを行うと被扶養者もA社の健康保険対象となるよう紐づけ処理されるため、あとは病院等でマイナカードでの処理(顔認証など)をすれば完了。
(2) 国民年金
  ⇒妻について、国民年金第3号から第2号(B社側)に変更。再度扶養となったら第3号に戻す。

上記の例で、妻がB社を離職した後に失業保険を受給する場合、(B社時の給料にもよるが)失業保険代が一定額を超えると扶養対象とはならず、さかのぼって扶養から除外する手続きが必要となるので要注意。以下、2024.12月~2025.2月に対応した時の備忘録。
(1) 一旦、過去に遡って扶養から外し、その時点から健康保険及び年金を変更する対応を実施。
  - ★扶養から外れる処理(配偶者の勤務先にて実施) ※ハローワーク発行の●●、年金手帳の写しなど必要。。
  - 国民健康保険に加入 ⇒会社からの●●をもって、市役所にて申込み。
  - かつ国民年金1号に入る ⇒会社からの●●をもって、市役所にて申込み。
  - その後、該当期間分について国民健保及び国民年金第1号の請求書が来るので、払い込みを実施。国民年金については、払込処理をした後にタイムラグでさらに同じ請求書が届くが、これは破棄して問題なしとのこと(年金事務所に確認)。
    ※年金に関しては失業保険受給期間分のみの変更戻しであるが(期間としては5ヶ月分なのでその分の年金の支払いを実施)、健保に関しては、上記★申請をした時まで国民健康保険に入らなければならないため、今回の場合でいくと10ヶ月間国民健康保険に入る(=その期間分の国民健康保険代の支払いを実施)となった。。
(2) さらにその後、(失業保険受給等も終わった以降の日付で)再度扶養対象とし健保及び年金を戻す処理を実施(かなり大変。。)
  - 扶養再申請処理(配偶者の勤務先にて実施)
  - 国民健保⇒企業健保の被扶養者への変更 ※配偶者の勤務先を通じて再扶養手続きが完了すれば企業健保の被扶養者となる。併せて、市役所にて国民健保の脱退手続きが必要。(特に必要となる書類はなく、マイナ保険証と伝えればOK)
  - 国民年金第1号⇒第3号 ※配偶者の勤務先を通じて、第3号被保険者への加入手続きを実施。この場合、国民年金第1号被保険者の資格は自動的に喪失するので、市役所での手続きは必要ない。https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/shiminbunkabu/7/3/2/2/2_2/6635.html
   ※該当期間において医療機関を受診している場合は、医療費負担(7割負担分)の相殺処理が必要となる。配偶者の勤務先を通じて市役所に対して相殺処理実施依頼を出してもらう必要あり(それが出れば、市役所側で国民健保にて相殺処理を実施。但し病院処置内容によっては相殺できない場合もある模様)

今回改めて知った事として、扶養家族については扶養でない場合と比べて健保・年金代に関して以下のメリットがあることを認識できた。
  - 健康保険代は無料 (会社の健康保険の保険料は、被保険者に対するものなので、被扶養者が何人いても変わらない)
  - 国民年金についても、第3号被保険者については無料
   ※以下、https://edenred.jp/article/productivity/153/より抜粋
   ~現行制度では、会社員や公務員の配偶者(第3号被保険者)は保険料を負担せずに年金を受け取れますが、自営業者などの第1号被保険者の配偶者は、基本的に自分で保険料を負担しなければなりません。このことについて、「ずるい」などの不公平感を抱く声も上がっているようです。~
 従って、夫も妻も会社員(若しくは会社員の被扶養者)でないと、社会保険料の出費がかなり出てくるので要注意。

医療費給付等

・一部負担還元金(被保険者)、家族療養費付加金(被扶養者)
 ⇒該当月の医療費支払いが一定額以上となった場合、それをうわまった分が後に支払われる(会社の健保側で処理されるため特段の手続きは不要)
・高額医療費
 ⇒更に医療費が高額で自己負担額が一定の額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた分の金額が後に支払われる(会社の健保側で処理されるため特段の手続きは不要)
・限度額適用認定
 ⇒3割負担の支払いが高額となった場合、当座の支払い額を軽減する認定(但し、合計支払額は変わらず)
※参考:https://www.nttkenpo.jp/member/benefit/expensive_a.html


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PAGE TOP