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労働契約、請負契約、業務委託契約


●労働契約、請負契約、業務委託契約 ~it-proより抜粋
民法では、
 ・労働契約(民法では雇用契約という文言をつかっています)
 ・請負契約
 ・業務委託契約(民法では準委任契約という文言をつかっています)
ははっきりと区別されている。
労働契約の目的は労務の提供そのものにあるのに対し(民法623条)、請負契約は、仕事を完成させることを約束し、仕事の結果に対して報酬をもらう契約で(民法632条)、業務委託契約は、法律行為以外の事務を行うことを受諾した者が自分の責任・管理のもとで、その事務の処理を行うことを約束する契約(民法656条)(参照1)。

 #雇用契約と業務委託契約については、参照2に詳細の記述あり。
 #民法上の請負と委任(委託)の違いについて;大きな違いは,仕事の完成が契約の内容となっているかです。
 契約が請負であると判断されると,原則として仕事が完成しないと報酬がもらえません(例えばプログラムが完成)。これに対して,委任の場合には,プログラムの完成等とは無関係に,契約内容に従って報酬金額や支払時期が決まってくることになります(例えば毎月作業時間あたりの単価を支払う)(※)。これ以外にもいろいろな違いがあるのですが,このような法的な効果の違いを説明するために,請負,委任といった区別をするわけです。
 #「請負」に関する、民法/労働者派遣法/職業安定法の内容・概念の違い;契約内容とその効果をどう見るべきかという民法の目的と,どのように労働者を保護すべきなのかという労働者派遣法や職業安定法の目的は違います。「請負」という同じ言葉を使っていたとしても,民法と労働者派遣法,職業安定法との間でその内容,概念は違ってくるのです( 参照3より抜粋)。

●労働者派遣契約に関して ~wikipediaより抜粋
・労働者派遣(ろうどうしゃはけん)とは、雇用形態のひとつ。事業主(派遣元という)が、自分が雇用する労働者を自分のために労働させるのではなく、他の事業主(派遣先という)に派遣して、派遣先の指揮命令を受けて派遣先のために労働させる事をいう。
この雇用形態の労働者のことを一般に派遣社員(はけんしゃいん)といい、雇用関係は派遣元と派遣社員の間に存在するが、指揮命令関係は派遣先と派遣社員の間に存在するのが特徴である。労働者保護の観点から、派遣できる業種、派遣期間の上限、派遣を業として行うための許認可制度など様々な規定が労働者派遣法により定められている。俗に人材派遣、もしくは単に派遣と呼ばれる事が多い。
・労働者派遣契約における賃金の流れは、派遣元は労働者を雇用し賃金を支払い、労働者は派遣先の指揮監督を受け労務を提供し、派遣先は派遣元に派遣費用を支払う仕組み。
・26業務について (本HPより抜粋)
労働者派遣法の施行令で定められた「派遣期間制限の無い26種類の業務」のことで、「政令(で定める)26業務」などと呼ばれている。
労働者派遣法第40条の2第1項によると、従来より第1号~第26号に定められた業務に従事する労働者については、実質3年間の派遣期間が認められてたが、2004年(平成16年)3月1日施行の改正法で期間の制限が撤廃された。
→詳細は、厚生労働省のHPに記載

●SES契約に関して ~本HPより抜粋
SES契約とは委託契約の一種。ソフトウェアやシステムの開発において、ソフトウェアやシステムの完成を約束する契約として請負契約がある。一方委託契約の一種であるSES契約は完成を約束するものではなく、エンジニアの能力そのものを契約の対象とするものである。

 #上記(※)によると、SES契約(=委託契約の一種)は毎月の作業時間みあいの金額で支払いをするという形態もありうる ということになる。

●参考;
 ・IT業界において知っておくべき法律知識;IT-Pro

●その他関連記事;
 ・作業請負契約とSES契約の違い


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